温泉の定義

温泉話をもう一回。今回は、温泉法に掲げられている「温泉の定義」です。法律の文章ではちょっと難しいのですが・・・
<温泉法の第1章・第2条について>
温泉を「地中から湧出する温水、鉱水、水蒸気その他のガス(主成分の炭化水素となる天然ガスは除く)」であることに加え、以下の条件にどちらかに当てはまるものと定義します。
●以下の19種類の物質が一つ以上、1kg中に規定量以上に含まれる。
●温泉源から採取される際の温度が、摂氏25度以上。
※ 総硫黄が1mg以上。
※ メタホウ酸が5mg以上。
※ メタけい酸が50mg以上。
※ ラドン20×10-10Ci以上。
※ ラジウム塩1億分の1mg以上。
※ 遊離炭酸が250mg以上。
※ リチウムイオンが1mg以上。
※ ストロンチウムイオンが10mg以上。
※ バリウムイオンが5mg以上。
※ フェロ又はフェリイオンが10mg以上。
※ 第一マンガンイオンが10mg以上。
※ 水素イオンが1mg以上。
※ 臭素イオンが5mg以上。
※ 沃素イオンが1mg以上。
※ フッ素イオンが2mg以上。
※ ヒ酸水素イオンが1.3mg以上
※ メタ亜ひ酸が1mg以上。
※ 重炭酸ソーダが340mg以上。
※  溶存物質(ガス性のものを除く)総量1000mg以上。
分かりやすく言い換えると、地中から湧出する時の温度が25度以上の「お湯」なら無条件に「温泉」と言えます。また、19種類の物質のうち一つでも含まれていれば、気温以下の冷たい温度でも、「温泉」と言うことになります。
つまり、井戸を掘って沸いた温泉でなくとも、条件を満たせば「温泉」と呼んで間違いではないという事ですね。
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