埼玉県の井戸の設置や取水に関する申請・届け出について、ご案内します。
埼玉県生活環境保全条例(第85~103条)による規制
概要について、地下水採取規制パンフレット(PDF:646KB)にも記されているので、御活用ください。
概要
対象地域 | 規制内容 | 許可・届出基準 |
第1種指定地域 |
揚水機の吐出口の断面積の合計が6cm2を超える(PDF:17KB)場合は、知事の許可が必要 | 1 ストレーナーの位置は650m以深
2 揚水機の吐出口の断面積の合計は21cm2以下 |
揚水機の吐出口の断面積の合計が6cm2以下(PDF:14KB)の場合は、知事に届出が必要 | 1 モーターの定格出力は2.2Kw以下
2 地下水の採取量は最大50m3/日以下 |
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第2種指定地域 |
揚水機の吐出口の断面積の合計が6cm2を超える(PDF:12KB)場合は、知事に届出が必要 | 揚水機の吐出口の断面積の合計は21cm2以下 |
※ ただし、次の揚水施設の利用者は除かれます。
(1)揚水機の吐出口の断面積の合計が6cm2以下の家庭用の揚水施設
(2)農業用(かんがい用に限る。)でストレーナーの位置が30mより浅い揚水施設
(3)法令で規制されているもの(工業用水法、ビル用水法、温泉法等)
※ 非常災害用等公益上の目的、農業用及び水産養殖業用には、特例があります。
※ さいたま市内は「さいたま市生活環境の保全に関する条例」が適用されます。
条例様式
リンク「揚水施設に関する各種様式」をご覧ください。
工業用水法、ビル用水法による規制
法令 | 規制される用途 | 規制内容 | 許可基準 |
工業用水法 | 工業用水(※1) | 左の用途に井戸からくみ上げた地下水を使用する場合は、知事の許可が必要
ただし、揚水機の吐出口の断面積の合計(※2)が6cm2以下の場合は除かれ、条例による規制の対象となります。 |
1 ストレーナーの位置は、650m以深(PDF:12KB)(※3)
2 揚水機の吐出口の断面積の合計は21cm2以下 |
ビル用水法(※4) | 建築物用水(※5) |
※1 製造業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業に用いるもの
※2 1事業所・工場内の揚水機の合計
※3 工業用水法について、川口市、蕨市、戸田市の東北本線西側は550m以深
※4 建築物用地下水の採取の規制に関する法律
※5 冷房用設備、水洗便所、自動車車庫に設けられた洗車設備、浴室面積合計150平方メートルを超える公衆浴場に用いるもの