地下水採取の申請・届出について(埼玉県)

埼玉県の井戸の設置や取水に関する申請・届け出について、ご案内します。

埼玉県生活環境保全条例(第85~103条)による規制

概要について、地下水採取規制パンフレット(PDF:646KB)Open this document with ReadSpeaker docReaderにも記されているので、御活用ください。

概要

対象地域 規制内容 許可・届出基準

第1種指定地域

揚水機の吐出口の断面積の合計が6cm2を超える(PDF:17KB)Open this document with ReadSpeaker docReader場合は、知事の許可が必要 1 ストレーナーの位置は650m以深

2 揚水機の吐出口の断面積の合計は21cm2以下

揚水機の吐出口の断面積の合計が6cm2以下(PDF:14KB)Open this document with ReadSpeaker docReaderの場合は、知事に届出が必要 1 モーターの定格出力は2.2Kw以下

2 地下水の採取量は最大50m3/日以下

第2種指定地域

揚水機の吐出口の断面積の合計が6cm2を超える(PDF:12KB)Open this document with ReadSpeaker docReader場合は、知事に届出が必要 揚水機の吐出口の断面積の合計は21cm2以下

※ ただし、次の揚水施設の利用者は除かれます。
(1)揚水機の吐出口の断面積の合計が6cm2以下の家庭用の揚水施設
(2)農業用(かんがい用に限る。)でストレーナーの位置が30mより浅い揚水施設
(3)法令で規制されているもの(工業用水法、ビル用水法、温泉法等)

※ 非常災害用等公益上の目的、農業用及び水産養殖業用には、特例があります。

※ さいたま市内は「さいたま市生活環境の保全に関する条例」が適用されます。

条例様式

リンク「水施設に関する各種様式」をご覧ください。

工業用水法、ビル用水法による規制

法令 規制される用途 規制内容 許可基準
工業用水法 工業用水(※1) 左の用途に井戸からくみ上げた地下水を使用する場合は、知事の許可が必要

ただし、揚水機の吐出口の断面積の合計(※2)が6cm2以下の場合は除かれ、条例による規制の対象となります。

ストレーナーの位置は、650m以深(PDF:12KB)Open this document with ReadSpeaker docReader(※3)

2 揚水機の吐出口の断面積の合計は21cm2以下

ビル用水法(※4) 建築物用水(※5)

※1 製造業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業に用いるもの
※2 1事業所・工場内の揚水機の合計
※3 工業用水法について、川口市、蕨市、戸田市の東北本線西側は550m以深
※4 建築物用地下水の採取の規制に関する法律
※5 冷房用設備、水洗便所、自動車車庫に設けられた洗車設備、浴室面積合計150平方メートルを超える公衆浴場に用いるもの

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