井戸の資質検査

飲用井戸水に水質検査の義務があるの?
井戸水に限らず、飲用水に対する法律が水道法で定められています。その水道法の第4条第1項に、「水道により供給される水は、次の各号に掲げる要件を備えるものでなければならない(≒水質基準に適合するものでなければならない。)」と記載されています。

  

ポイントはこの「水道により供給される水」が家庭の井戸からくみ出した井戸水に対しても適用されるかどうかですが、水道法第3条の「水道」の定義には規模などの情報はないため、個人の飲用井戸であっても該当するようです。

 

ただし、水質検査の義務については、第20条に「水道事業者は、厚生労働省令の定めるところにより、定期及び臨時の水質検査を行わなければならない。」と規定されていますが、ここで『水道事業者』とは「第六条第一項の規定による認可を受けて水道事業を経営する者(第3条第5項)」であり、『水道事業』とは「一般の需要に応じて、水道により水を供給する事業をいう。ただし、給水人口が百人以下である水道によるものを除く。(第3条第2項)」と定義されていることから、給水人口が100人に満たない家庭の井戸は水道事業ではないため、定期及び臨時の水質検査を行う義務はありません。

 

少し余談になりますが、水道法で規定する水道事業から外れる井戸等の衛生確保のために、厚生労働省が「飲用井戸等衛生対策要領」という要領も定めています。

 

この要領の中では一般飲用井戸は、「個人住宅、寄宿舎、社宅、共同住宅等に居住するものに対して飲用水を供給する井戸等の給水施設」と定められていて、「設置者等は、飲用井戸等につき定期及び臨時の検査を受けること。」と書かれています。

 

しかし、同要領の中には「定期の水質検査は、一般飲用井戸(設置者が専ら自己の居住の用に供する住宅のみに飲用水を供給するために設置するものを除く。)(〜中略〜)これ以外のもの(≒家庭用の井戸)にあつても1年以内ごとに1回行うことが望ましい。」という記述もあり、自身の住宅用に使っているだけの場合は水質検査の義務はないが、年に一度の水質検査が推奨されているだけにとどまります。

 

少し難しい内容になっていますが、要するに個人でDIYで井戸を掘る場合は、届け出をする必要はありませんし、水質検査の義務もないということになります。全て自己責任でやってくださいということです。

 

 

飲用井戸新設の検査項目(水質基準51項目、約5万円程度)
飲用井戸を新設した場合に良く行われる51種類の水質基準の検査項目です。家庭用で自己飲用の場合に検査義務はありませんが、飲用する場合にはこの51項目の水質検査を実施することをおすすめします。

 

費用は約5万円程度で、納期は2週間程度が一般的です。
1
一般細菌
27
総トリハロメタン
2
大腸菌
28
トリクロロ酢酸
3
カドミウム及びその化合物
29
ブロモジクロロメタン
4
水銀及びその化合物
30
ブロモホルム
5
セレン及びその化合物
31
ホルムアルデヒド
6
鉛及びその化合物
32
亜鉛及びその化合物
7
ヒ素及びその化合物
33
アルミニウム及びその化合物
8
六価クロム化合物
34
鉄及びその化合物
9
亜硝酸態窒素
35
銅及びその化合物
10
シアン化物イオン及び塩化シアン
36
ナトリウム及びその化合物
11
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
37
マンガン及びその化合物
12
フッ素及びその化合物
38
塩化物イオン
13
ホウ素及びその化合物
39
カルシウム、マグネシウム等(硬度)
14
四塩化炭素
40
蒸発残留物
15
1,4-ジオキサン
41
陰イオン界面活性剤
16

シス-1,2-ジクロロエチレン

及びトランス-1,2-ジクロロエチレン

42
ジェオスミン
17
ジクロロメタン
43
2-メチルイソボルネオール
18
テトラクロロエチレン
44
非イオン界面活性剤
19
トリクロロエチレン
45
フェノール類
20
ベンゼン
46
有機物(全有機炭素(TOC)の量)
21
塩素酸
47
pH値
22
クロロ酢酸
48
23
クロロホルム
49
臭気
24
ジクロロ酢酸
50
色度
25
ジブロモクロロメタン
51
濁度
26
臭素酸

 

飲用井戸の定期検査項目(11~24項目程度、約8000~25000円)

 

先程の51項目の水質検査のほかに、定期検査でよくつかわれている11~24項目の水質検査の項目があります。飲用以外での使用(お風呂、洗濯など)の場合には、この11~13項目の水質検査(赤色)をやっておけば十分でしょう。

 

費用も8000円程度と手頃ですし、一週間程度で検査結果が手に入ります。

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