井戸にかかわる法律

「水は大切」を標榜するマツムラ工業。その通りに大切な水を守るために、たくさんの法令が水に関わって制定されています。

まず、地域によって適用される法律が異なる、という事を念頭においてください。

たとえば埼玉県東部ですと、下図の通りです。

また、揚水施設の用途及び規模により、適用される法令とその規制も変わります。

表-1「工業用水法」及び「建築物用地下水の採取の規制に関する法律」の概要

法令名 規制される用途 規制内容 許可基準
工業用水法 工業用水(製造業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業に用いるもの) 左の用途に、井戸からくみ上げた地下水を使用する場合は、知事の許可を必要とします。ただし、揚水機の吐出口の断面積の合計(1事業所・工場内の揚水機の合計、以下同じ。)が6平方センチメートル以下の場合は除かれ、条例による規制の対象となります。表-2参照。 (1)ストレーナーの位置は、650m以深であること。(PDF:12KB)(ただし、川口市、蕨市、戸田市の東北本線西側は550m以深)(2)揚水機の吐出口の断面積の合計は21平方センチメートル以下であること。
建築物用地下水の採取の規制に関する法律

 

(ビル用水法)

建築物用水

 

(冷房用設備、水洗便所、自動車車庫に設けられた洗車設備、浴室面積合計150平方メートルを超える公衆浴場に用いるもの)

左の用途に、井戸からくみ上げた地下水を使用する場合は、知事の許可を必要とします。ただし、揚水機の吐出口の断面積の合計(1事業所・工場内の揚水機の合計、以下同じ。)が6平方センチメートル以下の場合は除かれ、条例による規制の対象となります。表-2参照。 (1)ストレーナーの位置は、650m以深であること。(PDF:12KB)(2)揚水機の吐出口の断面積の合計は21平方センチメートル以下であること。

 

表-2「埼玉県生活環境保全条例」の概要

条例名 規制される

 

用途

対象地域 規制内容 許可・届出基準(*2
埼玉県生活環境保全条例(条例第85条~第103条) 全用途(*1) 第1種指定地域(さいたま市は除く)( *3) 揚水機の吐出口の断面積の合計が6平方センチメートルを超える(PDF:17KB)場合は、知事の許可を必要とします。 (1)ストレーナーの位置は、650m以深であること。(2)揚水機の吐出口の断面積の合計は、21平方センチメートル以下であること。
揚水機の吐出口の断面積の合計が6平方センチメートル以下(PDF:14KB)の場合は、知事に届出をしなければなりません。 (1)モーターの定格出力は、2.2Kw以下であること。(2)地下水の採取量は、1日当たり最大50立方メートル以下とすること。
第2種指定地域 揚水機の吐出口の断面積の合計が6平方センチメートルを超える(PDF:12KB)場合は、知事に届出をしなければなりません。 揚水機の吐出口の断面積の合計は、21平方センチメートル以下であること。

 

*1ただし、次の揚水施設の利用者は、除かれます。

(1)揚水機の吐出口の断面積の合計が6平方センチメートル以下の家庭用の揚水施設

(2)農業用(かんがい用に限る。)でストレーナーの位置が30mより浅い揚水施設

(3)法令で規制されているもの(工業用水法、建築物用地下水の採取の規制に関する法律、温泉法等)

*2非常災害用等公益上の目的、農業用及び水産養殖業用には、特例があります。

*3さいたま市内は、「さいたま市生活環境の保全に関する条例」が適用されます。

 

法律に関する話はどうしても固く、細かくなりがちですが、詳細はさておき、井戸の用途や規制がこんなにあるんだというのが驚きですよね?

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